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警備業法に基づく行政処分を受けた企業

警視庁公表!警備業法に基づく行政処分を受けた企業とは

投稿日:2017-06-06 更新日:

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株式会社DENCO

埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘3丁目32番17号
処分年月日:平成28年11月9日
処分内容:指示(警備業法第48条)
処分理由・根拠法令:
警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)
警備員等の検定等に関する規則第2条(特定の種別の警備業務の実施基準)
交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置が必要と認める道路において、
依頼者から請け負った交通誘導警備業務を行った際に、
必要な警備員の配置をしなかったもの。

株式会社MSK 東京支社

東京都墨田区錦糸町1丁目9番5号 斉藤ビル2階
処分年月日:平成28年8月1日
処分内容:指示(警備業法第48条)
処分理由・根拠法令:
警備員の制限違反
18歳未満の者を警備業務に従事させた
警備業法第14条第2項(警備員の制限)
教育義務違反
新たに警備業務に従事させようとする警備員2名に対し、法定の時間以上の警備員教育を行わなかった
警備業法第21条第2項(教育義務)
警備業法施行規則第38条(教育)
警備員名簿の不整備
警備員1名に係る警備員名簿を備え付けなかった
警備業法第45条(警備員の名簿等)
警備員名簿の虚偽記載
警備員1名に係る警備員名簿に、真実と異なる採用年月日及び従事年月日を記載した
警備業法第58条第10号(不整備、虚偽記載)
警備業法施行規則第66条第1項第1号(警備員の名簿等)

太平ビルサービス株式会社 東京支店

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号新宿フロントタワー19階
処分年月日:平成26年12月22日
処分内容:指示(警備業法第48条)
処分理由・根拠法令:
警備業法第22条第8項(警備員指導教育責任者に講習を受講させる義務違反)
東京都公安委員会が実施した警備業法第2条第1項第4号の警備業務の区分の現任指導教育責任者講習を、
上記の処分に係る営業所において、実施通知を受けていたにもかかわらず、
正当な理由がないのに受講させなかったもの。

セキュリティーセキュリティー株式会社

東京都杉並区荻窪二丁目34番7号 24フラット荻窪101
処分年月日:平成27年10月2日
処分内容:営業停止命令
営業停止の期間 90日間
営業停止の範囲 警備業務に係る営業の全部
(但し、東京都内に限るものとする)
処分理由・根拠法令:
欠格者を警備業務に従事させることの禁止違反
欠格事由に該当する者を交通誘導警備業務に従事させた
警備業法第14条第2項(警備員の制限)など

株式会社メッサアドシステム

東京都千代田区内神田三丁目4番14号
処分年月日:平成26年12月19日
処分内容:
営業の停止命令
警備業法第49条第1項
期間 30日間
営業停止の範囲 警備業務に係る営業の全部
(但し、東京都内に限るものとする。)
処分理由・根拠法令:
教育義務違反
新たに警備業務に従事させようとする11名の警備員に対して、法定の時間数の教育を行わないで警備業務に従事させた。
現に警備業務に従事させている39名の警備員に法定の時間数の教育を行わなかった
警備業法第21条第2項(教育義務違反)
警備業法施行規則第38条 (教育)など

テイケイ株式会社

城南支社(東京都渋谷区渋谷三丁目6番2号)
城北支社(東京都豊島区南池袋一丁目18番1号)
処分年月日:平成26年10月29日
処分内容:指示( 警備業法第48条)
処分理由・根拠法令:
警備業法第22条第8項(警備員指導教育責任者に講習を受講させる義務違反)
東京都公安委員会が実施した警備業法第2条第1項第2号の警備業務の区分の現任指導教育責任者講習を、
上記の処分に係るそれぞれの営業所において、実施通知を受けていたにもかかわらず、
正当な理由がないのに受講させなかったもの。

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-警備業法に基づく行政処分を受けた企業

執筆者:


  1. Bablofil より:

    Thanks, great article.

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