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    Categories: 危ない会社雑感

“ハラスメント”、いくつ認識していますか?

日本国憲法第11条第13条において、基本的人権は侵すことのできない永久の権利として保障されています。しかし、近年、“ブラック企業”という言葉が流行語になるなど、人権侵害ともとられかねない行為が職場で発生しています。企業を取り巻く環境が厳しさを増しており、職場での人的な、業務的な、時間的な余裕が失われているのが背景と想定されますが、人権侵害は憲法違反です。ハラスメント(人に対する嫌がらせ)は、根絶しなければなりません

日本国憲法第11条:国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。

日本国憲法第13条:すべての国民は個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。

さて、みなさんは“ハラスメント”をいくつ認識しているでしょうか?
認識していないようであれば、知らず知らずのうちに他者を傷つけている可能性があります。特に経営者、管理職、チームリーダーの方は気を付けなければなりません。発覚した際に個人がペナルティを受けるだけではなく、会社自体が信用不安に陥ってしまうリスクもあります。

「セクシャルハラスメント」

1989年流行語大賞・新語部門金賞。職場において行われる性的な言動に対する雇用労働者の対応により労働者がその労働条件につき、不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること。なお、“カラダを触る”はセクハラではなく、迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪に問われる行為。

「ジェンダーハラスメント」

性別に関する固定観念や性別役割分担意識に基づく差別。同じ年齢、同じ社歴、同じ業務を行っているにも関わらず、男性は総合職、女性は一般職などと区別してる場合などが該当する。

「パワーハラスメント」

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。ミスの注意だけではなく、人格まで否定するような叱り方をする、部下に自宅の引っ越しの手伝いを命令する、退職を強要するなど。“殴る”は、パワハラではなく、暴行罪や傷害罪が問われる行為。

「マタニティハラスメント」

妊娠や出産を理由として、解雇や降格などが行われること。厚生労働省は、2015年1月に男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正し、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として違法と解されることを明確化した。

「パタニティハラスメント」

男性が育児休業を取得したことを理由に不利益な扱いを受けること。育児のために短時間勤務、フレックス勤務を申し出た男性に対する嫌がらせのこと。日本政府は2020年に男性の育児休暇取得率13%を目指しているが、現実的ではないとの声が多い。

「モラルハラスメント」

言葉や態度によって人を傷つけること。集団で無視をする、すれ違いざまに舌打ちをするといった精神的な嫌がらせ行為、迷惑行為。

「セカンドハラスメント」

ハラスメントに遭った被害者が、第三者に相談したことによって受けてしまう二次的な被害。相談内容が漏れたり、被害者に落ち度があるのが原因だとさらに責められたり。被害者をさらに傷つける行為。会社においては管理職が最も気を付けなければならないハラスメント。

「アルコールハラスメント」

お酒の強要や酔ったうえでの迷惑行為など、アルコールの絡む嫌がらせ。

「ソーシャルメディアハラスメント」

上司が部下に対して、SNS上で「いいね」を強要したり、友達申請をして承認を強要したりする行為。TwitterやFacebookといったソーシャルメディアを通した迷惑行為。

「アカデミックハラスメント」

大学などの学術機関において、教職員が学生や他の教職員に対して行う、嫌がらせ行為。最近では、大学教授が指導していた研究室に所属する学生の就職内々定を取り消そうと、内々定先の企業に連絡を取ろうとしたケースなども発覚している。学内で行われているため、発覚しにくいという特徴がある。

「ドクターハラスメント」

医師による患者に対する嫌がらせ行為。ブランド病院や大学病院などの大病院で起こりやすいという。

 

より良い就業環境を求めて、まずは行動を




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