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法令

労働時間8時間を超える→1時間以上休憩

投稿日:2017-04-16 更新日:

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若手の営業マンの定着率が極めて悪い・・・。色々な会社の人事担当が嘆いています。企業体が売り上げを上げるためには、どうしても営業マンの活動量というのが、会社の売り上げに直結します。営業コンサル的な立場から言えば、まず最初に徹底するのは「営業の結果=活動量×活動の質」という方程式。急に質を上げることは不可能ですから、まずは活動量を増やすということになります。これは間違いなくその通りなのですが、営業が好きな人だけが営業マンをやっているわけではありません。活動量を増加させると不満も溜まります。辞めていく理由にもなります。

ここで気をつけなければならないことがあります。とある会社で次のような支持を部下にだしている上司がいました。

「アポイントは1社1時間。9時、11時、13時、15時、17時に入れなさい。」―これをどう感じますでしょうか?営業マネージャーであれば、「当然」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、この指示は労働基準法違反になる可能性があります。労働基準法の中をみると・・・

  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩を与えなければならない
  • 使用者は、労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えなければならない
  • 休憩時間は、「労働時間の途中に与えること」「一斉に与えること」「休憩中は自由に利用させること」の原則がある

この指示は、上記を守っていないことになりますよね。休憩時間がない、もしくはあったとしても移動時間として充てざるを得ないという状況です。労働基準法は、労働者の労働条件の最低基準を定めた労働者保護のための法律です。厚生労働省によれば、労働基準法が適用される労働者とは、「職業の種類を問わず」「事業または事務所に使用され」「賃金を支払われる者」です。

営業マネージャーの方々、お気を付けください。





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